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定款

2022年6月10日に開催された令和4年度総会で承認された「改定定款」は、従来の定款のうち以下の部分に変更があります。 第1条、第2条、第3条、第5条、第6条、第7条、第9条、第12条、第53条、第54条、附則の一部、会員の種類と資格要件 変更がある条文については、変更前のものをその条の次に挿入してありますので、対比してご覧いただくことができます。

NPO法人食の安全と微生物検査 定款

第1章 総則

(名称)
第1条 この法人は、NPO法人食の安全と微生物検査 という。
改定前
この法人は、特定非営利活動法人食の安全を確保するための微生物検査協議会という。
(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を東京都世田谷区桜丘1-1-1 東京農業大学8号館3階 食品安全研究センター内 に置く。
改定前
この法人は、主たる事務所を東京都立川市高松町1丁目100番55号に置く。
(目的)
第3条 この法人は,広く一般市民を対象として,食品等の微生物検査や微生物制御による安全管理に関する技術手法等を普及するとともに、食品等の安全性を確保するための情報等を発信することにより、食中毒の発生の低減を図り,ひいては広く社会公益に寄与することを目的とする。
改定前
この法人は、広く一般市民を対象として、食品等の微生物検査による安全管理に関する適切な情報及び技術手法を普及し、食品等の安全性と食に対する安心を確保することにより、食中毒の発生の低減を図り、ひいては広く社会公益に寄与することを目的とする。
(特定非営利活動の種類)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の種類の特定非営利活動を行う。
(1) 保健、医療又は福祉の増進を図る活動
(2) 学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
(3) 消費者の保護を図る活動
(事業の種類)
第5条 この法人は、第3条の目的を達成するため、特定非営利活動に係る事業として、次の事業を行う。
(1) 世界における食中毒情報を収集、分析し、提供する事業 
(2) 食中毒関連微生物の検査方法の実践、結果の解釈方法に関する知識・技術などを普及するための事業(検査マニュアルを作成し、普及・啓発する事業を含む)
(3) 食中毒関連微生物の制御方法の実践、及びそれに関連する知識・技術などを普及するための事業
(4) 専門家による、微生物の制御などの食の安全に役立つ情報及び微生物が関与する食中毒とその対策に関する講演事業
(5) 上記(1)~(4)の事業に係る情報を収集、記録し、電子媒体及び会誌「食の安全と微生物検査」により提供する事業
(6) その他目的を達成するために必要な事業"
改定前
この法人は、第3条の目的を達成するため、特定非営利活動に係る事業として、次の事業を行う。
(1) 世界の食中毒情報を収集、分析し、情報冊子として提供する事業
(2) 微生物が関連する食の安全に関する話題を、ホームページを通じて提供する事業
(3) 食中毒関連微生物の適切な検査方法を検討し、マニュアルを作成し、普及・啓発する事業
(4) 正しい検査法の実践や結果の見方などを普及するための研修事業
(5) 食の安全に関する専門家による微生物が関与する食中毒とその対策に関する講演事業
(6) その他目的を達成するために必要な事業

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第2章 会員

(種別)
第6条 この法人の会員は、次の4種とし、正会員をもって特定非営利活動促進法(以下「法」という。)上の社員とする。
(1) 正会員  この法人の目的に賛同して入会した個人及び団体
(2) 賛助会員 この法人の目的に賛同し賛助するために入会した個人及び団体
(3) 学生会員 この法人の目的に賛同し賛助するために入会した個人のうち、学生の身分を有するもの
(4) 視聴会員 この法人の目的に賛同し講演等の聴講のために入会した個人
改定前
この法人の会員は、次の2種とし、正会員をもって特定非営利活動促進法(以下「法」という。)上の社員とする。
(1) 正会員  この法人の目的に賛同して入会した個人及び団体
(2) 賛助会員 この法人の目的に賛同し賛助するために入会した個人及び団体
(入会)
第7条
  1. 会員の入会について、前条(3)を除いて特に条件は定めない。
  2. 会員として入会しようとするものは、理事長が別に定める入会申込書により、理事長に申し込むものとする。
  3. 理事長は、前項の申し込みがあったとき、正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。
  4. 理事長は、第2項のものの入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。
改定前
1.会員の入会について、特に条件は定めない。
2.会員として入会しようとするものは、理事長が別に定める入会申込書により、理事長に申し込むものとする。
3.理事長は、前項の申し込みがあったとき、正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。
4.理事長は、第2項のものの入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。
(入会金及び会費)
第8条 会員は、理事会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。
(会員の資格の喪失)
第9条 会員が次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。
(1) 退会届の提出をしたとき。
(2) 本人が死亡し、若しくは失そう宣告を受け、又は会員である団体が消滅したとき。
(3) 継続して2年以上会費を滞納したとき。
(4) 除名されたとき。
改定前
会員が次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。
(1) 退会届の提出をしたとき。
(2) 本人が死亡し、若しくは失そう宣告を受け、又は会員である団体が消滅したとき。
(3) 継続して1年以上会費を滞納したとき。
(4) 除名されたとき。
(退会)
第10条 会員は、理事長が別に定める退会届を理事長に提出して、任意に退会することができる。
(除名)
第11条
  1. 会員が次の各号の一に該当する場合には、総会の議決により、これを除名することができる。
    (1) この定款に違反したとき。
    (2) この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
  2. 前項の規定により会員を除名しようとする場合は、議決の前に当該会員に弁明の機会を与えなければならない。

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第3章 役員

(種別及び定数)
第12条
  1. この法人に、次の役員を置く。
    (1) 理事5人以上12人以内
    (2) 監事1人以上2人以内
  2. 理事のうち1人を理事長、1人以上2人以内を副理事長とする。
改定前
1.この法人に、次の役員を置く。
 (1) 理事5人以上10人以内
 (2) 監事1人以上2人以内
2. 理事のうち1人を理事長、1人以上2人以内を副理事長とする。
(選任等)
第13条
  1. 理事及び監事は、総会において正会員の中から選任する。団体正会員にあっては、当該団体の代表者が指名したものを対象とする。
  2. 理事長及び副理事長は、理事の互選とする。
  3. 役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは三親等以内の親族が1人を超えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び三親等以内の親族が役員の総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
  4. 法第20条各号のいずれかに該当する者は、この法人の役員になることができない。
  5. 監事は、理事又はこの法人の職員を兼ねてはならない。
(職務)
第14条
  1. 理事長は、この法人を代表し、その業務を総理する。
  2. 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故があるとき又は理事長が欠けたときは、理事長があらかじめ指名した順序によって、その職務を代行する。
  3. 理事は、理事会を構成し、この定款の定め及び総会または理事会の議決に基づき、この法人の業務を執行する。
  4. 監事は、次に掲げる職務を行う。
    1. 理事の業務執行の状況を監査すること。
    2. この法人の財産の状況を監査すること。
    3. 前2号の規定による監査の結果、この法人の業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会又は所轄庁に報告すること。
    4. 前号の報告をするために必要がある場合には、総会を招集すること。
    5. 理事の業務執行の状況又はこの法人の財産の状況について、理事に意見を述べること。
(任期等)
第15条
  1. 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
  2. 前項の規定にかかわらず、後任の役員が選任されていない場合に前任者の任期の末日後最初の社員総会が終了するまでの間、前任役員の任期を延長することができる。
  3. 補欠のため、又は増員により就任した役員の任期は、それぞれの前任者又は現任者の任期の残存期間とする。
  4. 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
(欠員補充)
第16条 理事又は監事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。
(解任)
第17条
  1. 役員が次の各号の一に該当する場合には、総会の議決により、これを解任することができる。
    (1) 心身の故障のため、職務の遂行に堪えないと認められるとき。
    (2) 職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき。
  2. 前項の規定により役員を解任しようとする場合は、議決の前に当該役員に弁明の機会を与えなければならない。
(報酬等)
第18条
  1. 役員は、その総数の3分の1以下の範囲内で報酬を受けることができる。
  2. 役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。
  3. 前2項に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。

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第4章 会議

(種別)
第19条
  1. この法人の会議は、総会及び理事会の2種とする。
  2. 総会は、通常総会及び臨時総会とする。
(総会の構成)
第20条 総会は、正会員をもって構成する。
(総会の権能)
第21条 総会は、以下の事項について議決する。
(1) 定款の変更
(2) 解散及び合併
(3) 会員の除名
(4) 事業報告及び収支決算
(5) 役員の選任及び解任
(6) 解散における残余財産の帰属
(7) その他運営に関する重要事項
(総会の開催)
第22条
  1. 通常総会は、毎年1回、毎事業年度終了後3ヶ月以内に開催する。
  2. 臨時総会は、次に掲げる場合に開催する。
    (1) 理事会が必要と認め、招集の請求をしたとき。
    (2) 正会員総数の5分の1以上から会議の目的を記載した書面により招集の請求があったとき。
    (3) 監事が第14条第4項第4号の規定に基づいて招集するとき。
(総会の招集)
第23条
  1. 総会は、前条第2項第3号の場合を除いて、理事長が招集する。
  2. 理事長は、前条第2項第1号及び第2号の規定による請求があったときは、その日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。
  3. 総会を招集する場合には、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面又は電磁的方法により、開催の日の少なくとも5日前までに通知しなければならない。
(総会の議長)
第24条 総会の議長は、その総会に出席した正会員の中から選出する。
(総会の定足数)
第25条 総会は、正会員総数の2分の1以上の出席がなければ開会することはできない。
(総会の議決)
第26条
  1. 総会における議決事項は、第23条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項及び出席者総数の2分の1以上の議決により議題とすることが決しられたものとする。
  2. 総会の議事は、この定款に規定するもののほか、出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(総会の表決権等)
第27条
  1. 各正会員の表決権は平等なものとする。
  2. やむを得ない理由により総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について、書面若しくは電磁的方法をもって表決し、又は他の正会員を代理人として表決を委任することができる。
  3. 前項の規定により表決した正会員は、前2条及び次条第1項の規定の適用については出席したものとみなす。
  4. 総会の議決について、特別の利害関係を有する正会員は、その議事の議決に加わることができない。
(総会の議事録)
第28条
  1. 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
    (1) 日時及び場所
    (2) 正会員総数及び出席者数(書面若しくは電磁的方法による表決者又は表決委任者がある場合にあっては、その数を付記すること。)
    (3) 審議事項
    (4) 議事の経過の概要及び議決の結果
    (5) 議事録署名人の選任に関する事項
  2. 議事録には、議長及び総会において選任された議事録署名人2人が、記名押印又は署名しなければならない。
(理事会の構成)
第29条 理事会は、理事をもって構成する。
(理事会の権能)
第30条 理事会は、この定款に別に定める事項のほか、次の事項を議決する。
(1) 総会に付議すべき事項
(2) 総会の議決した事項の執行に関する事項
(3) その他総会の議決を要しない業務の執行に関する事項
(理事会の開催)
第31条 理事会は、次に掲げる場合に開催する。
(1) 理事長が必要と認めたとき。
(2) 理事総数の2分の1以上から理事会の目的である事項を記載した書面により招集の請求があったとき。
(理事会の招集)
第32条
  1. 理事会は、理事長が招集する。
  2. 理事長は、前条第2号の規定による請求があったときは、その日から14日以内に理事会を招集しなければならない。
  3. 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面又は電磁的方法により、開催の日の少なくとも5日前までに通知しなければならない。
(理事会の議長)
第33条 理事会の議長は、理事長がこれにあたる。
(理事会の議決)
第34条
  1. 理事会における議決事項は、第32条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
  2. 理事会の議事は、理事総数の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(理事会の表決権等)
第35条
  1. 各理事の表決権は、平等なものとする。
  2. やむを得ない理由により理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について、書面若しくは電磁的方法をもって表決し、又は他の理事を代理人として表決を委任することができる。
  3. 前項の規定により表決した理事は、前条及び次条第1項の適用については、理事会に出席したものとみなす。
  4. 理事会の議決について、特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わることができない。
(理事会の議事録)
第36条
  1. 各理事の表決権は、平等なものとする。
    (1) 日時及び場所
    (2) 理事総数、出席者数及び出席者氏名(書面又は電磁的方法による表決者にあっては、その旨を付記すること。)
    (3) 審議事項
    (4) 議事の経過の概要及び議決の結果
    (5) 議事録署名人の選任に関する事項
  2. 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人が記名押印又は署名しなければならない。

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第5章 資産

(理事会の議事録)
第37条 この法人の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
(1) 設立当初の財産目録に記載された資産
(2) 入会金及び会費
(3) 寄付金品
(4) 財産から生じる収入
(5) 事業に伴う収入
(5) その他の収入
(区分)
第38条 この法人の資産は、特定非営利活動に係る事業に関する資産の1種とする。
(管理)
第39条 この法人の資産は、理事長が管理し、その方法は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。

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第6章 会計

(会計の原則)
第40条 この法人の会計は、法第27条各号に掲げる原則に従って行わなければならない。
(会計区分)
第41条 この法人の会計は、特定非営利活動に係る事業会計1種とする。
(事業年度)
第42条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(事業計画及び予算)
第43条 この法人の事業計画及びこれに伴う収支予算は、毎事業年度ごとに理事長が作成し、理事会の議決を経て、総会において報告しなければならない。
(暫定予算)
第44条
  1. 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、理事長は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前事業年度の予算に準じ収入支出することができる。
  2. 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。
(予備費)
第45条
  1. 予算超過又は予算外の支出に充てるため、予算中に予備費を設けることができる。
  2. 予備費を使用するときは、理事会の議決を経なければならない。
(予算の追加及び更正)
第46条 予算成立後にやむを得ない事由が生じたときは、理事会の議決を経て、既定予算の追加又は更正をすることができる。その結果は総会において報告しなければならない。
(事業報告及び決算)
第47条
  1. この法人の事業報告書、財産目録、貸借対照表及び収支計算書等決算に関する書類は、毎事業年度終了後、速やかに、理事長が作成し、監事の監査を受け、総会の議決を経なければならない。
  2. 決算上剰余金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。
(臨機の措置)
第48条 予算をもって定めるもののほか、借入金の借入れその他新たな義務の負担をし、又は権利の放棄をしようとするときは、理事会の議決を経なければならない。

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第7章 定款の変更、解散及び合併

(定款の変更)
第49条 予この法人が定款を変更しようとするときは、総会に出席した正会員の4分の3以上の多数による議決を経、かつ、法第25条第3項に規定する軽微な事項を除いて所轄庁の認証を得なければならない。
(解散)
第50条
  1. この法人は、次に掲げる事由により解散する。
    (1) 総会の決議
    (2) 目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能
    (3) 正会員の欠亡
    (4) 合併
    (5) 破産手続開始の決定
    (6) 所轄庁による設立の認証の取消し
  2. 前項第1号の事由によりこの法人が解散するときは、正会員総数の4分の3以上の議決を経なければならない。
  3. 第1項第2号の事由により解散するときは、所轄庁の認定を得なければならない。
(残余財産の帰属)
第51条 この法人が解散(合併又は破産手続開始の決定による解散を除く。)したときに残存する財産は、法第11条第3項に掲げる者のうち、総会において議決した者に譲渡するものとする。
(合併)
第52条 この法人が合併しようとするときは、総会において正会員総数の4分の3以上の議決を経、かつ、所轄庁の認証を得なければならない。

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第8章 公告の方法

(公告の方法)
第53条 この法人の公告は、この法人の掲示場に掲示するとともに、官報に掲載して行う。ただし、法第28条の2第1項に規定する貸借対照表の公告については、この法人のホームページにおいておこなう。
改定前
この法人の公告は、この法人の掲示場に掲示するとともに、官報に掲載して行う。

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第9章 事務局

(事務局の設置)
第54条
  1. この法人に、この法人の事務を処理するため、事務局を設置する。
  2. 事務局には、理事の中から事務局長を置く。必要な場合には担当職員を置くことができる。
改定前
1. この法人に、この法人の事務を処理するため、事務局を設置する。
2. 事務局には、事務局長及び必要な職員を置く。
(職員の任免)
第55条 事務局長及び職員の任免は、理事長が行う。
(組織及び運営)
第56条 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。

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第10章 雑則

(細則)
第57条 この定款の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て、理事長がこれを定める。

附則

  1. この定款は、この法人の成立の日から施行する。
  2. この法人の設立当初の役員は、次のとおりとする。
    理事長 小沼 博隆
    副理事長 五十君 静信
    伊藤 武
    理事 太田 建爾
    尾上 洋一
    丹野 憲二
    豊福 肇
    諸角 聖
    山縣 文夫
    監事 遠山 一郎
    馬籠 力
  3. この法人の設立当初の役員の任期は、第15条第1項の規定にかかわらず、この法人の成立の日から平成24年5月31日までとする。
  4. この法人の設立当初の事業年度は、第42条の規定にかかわらず、この法人の成立の日から平成24年3月31日までとする。
  5. この法人の設立当初の事業計画及び収支予算は、第43条の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによる。
  6. この法人の設立当初の入会金及び会費は、第8条の規定にかかわらず、次に掲げる額とする。 令和5年度より、入会金及び会費は、第8条の規定にかかわらず、別に定める。
    改定前
    この法人の設立当初の入会金及び会費は、第8条の規定にかかわらず、次に掲げる額とする。
  7. 定款の改定は令和4年度の定期総会における議決を経て、所轄官庁の認証を得たのちに発効する。
    改定前
    ※:附則7は新たに追加されたものです
会員の種類と資格要件
正会員 個人:入会金 0円、年会費 10,000円
食の安全に関わる微生物学的検査や微生物制御に関心のある個人で、本協議会の活動に主体的に関わることができる方。
改定前
食の安全に関わる微生物学的検査に関心のある個人で、本協議会の活動に主体的に関わることができる方。
正会員 団体:入会金 0円、年会費 30,000円
食の安全の確保および微生物検査や微生物制御を業としている団体。
改定前
食の安全の確保および微生物検査を業としている団体。
賛助会員 個人:入会金 0円、年会費 5,000円
食の安全に関わる微生物学的検査や微生物制御に関心のある個人。
改定前
食の安全に関わる微生物学的検査に関心のある個人。
賛助会員 団体:入会金 0円、年会費 30,000円(1口) 1口以上
食の安全に関わる微生物学的検査や微生物制御に必要な機器、試薬、器材、情報などを提供することを業としている組織。
改定前
食の安全に関わる微生物学的検査に必要な機器、試薬、器材、情報などを提供することを業としている組織。
学生会員:入会金 0円、年会費 2,000円
食の安全に関わる微生物学的検査や微生物制御に関心のある個人で、教育機関に在席しており、次の条件に同意するもの。
・生徒・学生証等の身分を証するものを提示する必要があります。
・技術研修会等の別に費用が必要な事業には会員としては参加できません。
改定前
※:学生会員は新たに追加されたものです
視聴会員:入会金 0円、年会費 3,000円
食の安全に関わる微生物学的検査や微生物制御に関心のある個人で、次の条件に同意するもの。
・会誌の提供はありません。
・講演会(講演方式の研修会を含む)に会場またはLive配信により会員として参加できます。
・技術研修会等の別に費用が必要な事業には会員としては参加できません。
改定前
※:視聴会員は新たに追加されたものです

以上

NPO法人食の安全と微生物検査
〒156-8502 世田谷区桜丘1-1-1 東京農業大学8号館3階 食品安全研究センター内
電話:080-6390-2432
Mail: fsmadoguchinfo@foodsafety-mbt.com  URL:https://www.foodsafety-mbt.com

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